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M&A交渉時に、買収価格決定にあたって考慮する情報に関するリスク(不確実性・非対称性)への対処方針として、
表明保証を用いるケースが増えてきました。以前はファンドなどで多く利用されていましたが、現在は事業会社でもこの
スキームを絡めて会社を売買することが増えています。今回は表明保障の留意事項についてお話しいたします。
(1)表明保証範囲を契約で明らかにして、後日表明保証違反があれば補償を求めることになるため、一般的に相手方の表明保証範囲は広いほうがよい。
(2)表明保証を行う際に、問題があれば保証範囲からの除外事項として挙げることになり(例:『~を除き、重大な**に該当するものはない』の形式で)、対象会社の問題をいぶりだす機能がある、といわれています。
(3)契約締結日、及び、クロージング日現在の1つまたは2つの時点での表明保証が行われます。
(例1)『法令順守』『労使紛争等の不存在』などについては、契約締結日とクロージング日の2つの時点で表明保証を行うことになります。
(例2)『株式譲渡が承認されていること』については、クロージング日時点で表明保証を行うことになります。
(4)『重大な・重要な~はない』の『重大性』『重要性』について、表明保証違反に基づく補償請求を行う当事者において、
主張・立証責任を負担することなるため、金額基準等を明らかにしておくことが望ましいです。
(5)表明保証責任が当事者の主観的態様(『売主はその違反について、知らなかった』等)に左右される可能性があるなど、契約記載文章に十分な配慮が必要です。
例えば、「クロージング日の翌日から、同じ業界で同様の商売を始めないこと」のような事柄は、誓約の事項とすると有効です。株式の売買が終わった後もしてもらいたくない事があれば、誓約事項としましょう。また、「重要な資産(不動産・知的財産権)が消滅した」「紛争・知的侵害が存在した」等の、当初想定外の事象にも念のため対処するには「解除」の条項に盛り込みましょう。株価や買収の是非に関する不安が軽減できます。
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