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基本合意書(MOU)とは?意向表明書との違いや、重要条項、確認ポイントを解説
監修者:伏江 亜矢(株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A 企業提携第三部 部長)

M&Aにおいて、売り手(譲渡先)と買い手(譲受先)の合意をもとに締結される「基本合意書(MOU)」は、なぜ作成され、何の効果をもたらすのか。本記事では、基本合意書の目的や作成条項、法的拘束力の範囲、作成時の留意点まで、実務に精通する専門家が解説します。

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基本合意書とは?

M&Aの交渉における基本合意書とは、最終契約書を締結する前に、基本的な内容について売り手と買い手との合意が形成されたことを確認する契約書です。

以下では、基本合意書について理解を深めるため、意向表明書や最終契約書との違いや基本合意書の作成目的について詳しく解説します。

意向表明書や最終契約書との違い

 意向表明書基本合意書最終契約書
目的買い手による意思表明基本事項につき合意を形成するため最終的な合意を形成するため
作成時期具体的な交渉の開始前デューデリジェンスの実施前条件が確定したとき
法的拘束力なし一部の条項についてありあり

M&Aの成立までには、基本合意書以外にも意向表明書や最終契約書が作成されます。作成される順序は、意向表明書、基本合意書、最終契約書の順番となり、それぞれに異なる役割があります。

意向表明書

意向表明書は、買い手から売り手に一方的に差し入れられる書面です。そのため、基本的には法的拘束力を持たない点に特徴があります。

基本合意書

基本合意書は、意向表明書よりも後に作成されるもので、買い手と売り手との合意によって作成されるものなので、一部の条項については法的拘束力のある書面となります。

最終契約書

最終契約書は、M&Aの成立時に作成される契約書で、確定的な契約条件が記載されたものです。たとえば、基本合意書を作成する段階では、買収金額は見込みの金額となりますが、最終契約書では、デューデリジェンスを終えたあとの確定的な買収金額が記載されます。そのため、最終契約書は全面的に法的拘束力のある書面となります。

基本合意の作成目的(重要性)

独占交渉権の付与

基本合意書の作成目的は、買い手に独占交渉権を付与し、デューデリジェンスなどの手続きを進めたにもかかわらずM&Aが不成立となることのリスクを可能な限り防止することにあります。

M&Aを最終的に成立させるためには、買い手側はデューデリジェンスの実施など相当の費用を投じることになります。また、売り手としても、会社の機密情報を開示するリスクを可能な限り減らしたいという意向を持つのが通常です。

つまり、買い手、売り手双方とも手続きが進行した後にM&Aが不成立となることは可能な限り防がなくてはなりません。

基本合意書は、基本的事項の合意を形成したうえで買い手に独占交渉権を付与することで、買い手、売り手の双方がM&Aの成立に向けて協力して手続きを進めることを可能にする役割を果たします。

買い手と売り手の対等な立場の確立

基本合意書の締結は、買い手にとってより重要な意味を持つものと言えるでしょう。買い手は、独占交渉権を得ることで、他社に売却されてしまうリスクを無くなり、費用をかけたデューデリジェンスが可能となります。

また、売り手または買い手が上場企業の場合には、適時開示の制度によってM&Aの交渉が進んでいる事実が世間に公表されます。この場合、売り手としてもM&Aが不成立とならないよう条件面で多少の譲歩は免れません。

つまり、基本合意書が締結されることで、他社と競合し不安定な立場にあった買い手が売り手と対等の立場を確立することになるのです。

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基本合意書の一般的な構成

一般的な基本合意書に含まれる条項は次のとおりです。


 ◆ 買収金額の概算
 
 ◆ M&Aのスキーム

 ◆ M&Aのスケジュール

 ◆ 独占交渉権

 ◆ 譲渡される事業の内容

 ◆ 従業員や取引先の引き継ぎ

 ◆ デューデリジェンス実施のスケジュール及び費用負担

 ◆ 秘密保持

 ◆ 法的拘束力の範囲

 ◆ 基本合意書の有効期間

 ◆ 管轄
  

買収金額の概算

買収金額は、デューデリジェンスの結果で変動する場合があるため、基本合意書の段階では概算が記載されることになります。

概算の金額のため、この金額には法的拘束力は認められませんが、デューデリジェンスの結果に問題がなかった場合には、ここでの金額に沿う形で最終合意となるでしょう。そのため、後に金額が変動することを前提するのではなく、実際にその金額で成立しても問題のない金額で合意しておくことが重要です。

▼以下の記事では、会社売却・M&Aの価格相場について解説しています。

M&Aのスキーム・M&Aのスケジュール

M&Aのスキームをどうするのか、成立までのおおよそのスケジュールをどのように設定するのかというM&Aの基本的な事項についての合意が記載されます。

ここに記載されたスキームやスケジュールは、内部手続やデューデリジェンスの結果によって変更されることもあるため、法的拘束力を持つものではありません。

独占交渉権

先にも述べたとおり、基本合意書の中でも特に重要な意味を持つ条項です。買い手は独占交渉権を得ることで、費用をかけてでも安心してデューデリジェンスを進めることが可能となります。

独占交渉権の規定は法的拘束力を持つ規定となり、売り手が規定に違反して他社と交渉し、買い手に損害を与えた場合には、損害賠償などの責任を負うこととなります。

譲渡される事業の内容・従業員や取引先の引き継ぎ

これらはM&Aの基本事項にかかわるものです。これらの内容は、買収金額やM&Aのスキーム、スケジュールを決める要素ともなるため、M&Aを進めるうえでの最も基本的な事項として、基本合意書の後に内容が変化することはほとんどありません。

デューデリジェンス実施のスケジュール及び費用負担

基本合意書が締結されると、買い手はデューデリジェンスを実施し、多額の費用を投じていくことになります。デューデリジェンスを効率的に進めるためには売り手の協力も欠かせませんので、基本合意書には売り手の協力義務についても記載されるのが通常です。

どの範囲でデューデリジェンスを行うのか、専門家に依頼するのかなど、デューデリジェンスを進めるうえでの具体的な内容が合意されることになります。

秘密保持

基本合意書とは別に秘密保持契約を締結していない場合はもちろんのこと、締結している場合でも基本合意書において改めて秘密保持についての規定が置かれることもあります。

▼以下の記事では、M&Aにおける秘密保持契約書(NDA)について、解説しています。

法的拘束力の範囲

基本合意書の条項には法的拘束力を持つものと持たないものがあります。そのため、法的拘束力の範囲については明確にしておくことが必要です。

この点については、次の項目で詳しく解説します。

基本合意書の有効期間

基本合意書の有効期間を定めることは、独占交渉権との関係で特に意味を持ちます。

買い手に独占交渉権を付与することは、買い手にとって大きなメリットがある反面で、売り手にとっては他社との交渉が禁止させるという点でデメリットともなります。

そのため、基本合意書を締結したものの手続きがいつまでも進まないといった場合に備えて、基本合意書には3か月から半年程度の有効期間を定めるのが通常です。

法的拘束力の範囲

基本合意書の締結に際しては、法的拘束力の範囲を明確にする必要があります。基本合意書の条項には法的拘束力を持つものと持たないものが混在するのが通常であるため、その範囲を明確にしておかなければ後にトラブルとなる可能性があります。

まず、基本合意書を締結したとしても、デューデリジェンスなどの結果によってM&Aが不成立に終わることはあるため、M&Aを成立させるという点についての法的拘束力は認められません。

しかし、基本合意書に何らの法的拘束力も認められないとすれば、独占交渉権を前提にデューデリジェンスなどに費用を投じた買い手が保護されない結果となり妥当ではありません。

そのため、基本合意書のうち、デューデリジェンスの実施についての規定、独占交渉権についての規定、秘密保持についての規定には法的拘束力を与えるのが通常です。

その他の規定に法的拘束力が認められるか否かについては後に争いとならないよう、法的拘束力の範囲についての規定で明確にしておくようにしましょう。

売り手にとっての留意点

基本合意書が締結されると、買い手に独占交渉権が付与されるため、売り手としては他社との交渉ができなくなってしまいます。

基本合意書は、M&Aの基本事項について合意がされたうえで締結されるものであるため、手続が順調に進むのであれば売り手にとっても成立の可能性を高めるうえで有益なものとなりますが、手続が頓挫することとなれば、売り手としては時間を無駄にするばかりでなく、新たな買い手との交渉の機会を失うことともなります。

そのため、基本合意書の締結に際しては、納得できる条件でM&Aが成立する可能性が高いのかを十分に考慮することが重要です。基本合意書の条件がそもそも納得できるものでなければ手続を進めることは無駄ですし、M&Aが成立する可能性が低いのであれば手続きを進めても費用や時間を無駄にするだけです。

買い手にとっての留意点

買い手としては、基本合意書が締結されると、費用を投じてデューデリジェンスを実施することになります。そのため、デューデリジェンスの結果に問題がなければM&Aを成立させることを前提に手続を進めなくてはなりません。

基本合意書での買収金額に法的拘束力はないとは言っても、特別の理由がなければ大幅な減額が認められることはないでしょう。独占交渉権を得たいがために買収金額の概算を高く見積もるなどの行為は避けるべきです。

買収金額の概算やM&Aのスキーム、スケジュールなどの基本的事項については、問題がなければそのまま実行されることを前提に基本合意書を締結するようにしてください。

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基本合意を省略するケース

基本合意書は、必須のものではないため基本合意が省略されて手続きが進められるケースもあります。

たとえば、M&Aが株式譲渡ではなく事業譲渡のスキームで行われるときには、買い手が債務などを引き継ぐことはないため、厳格なデューデリジェンスは必要ありません。そのため、簡単なデューデリジェンスを行ったうえで、基本合意を締結することなく最終契約書を締結することもあります。

他には、独占交渉権についてのみ覚書などで付与するケースや、買い手と売り手が古くからの付き合いで信頼関係があるケースなどでも基本合意は省略されることがあります。

緊急の事案でも基本合意が省略されることもありますが、後に問題が発生することのないよう、可能な限り段階を踏んで手続を進めるのが良いでしょう。

まとめ

基本合意書は、買い手にとって特に意味のある契約書です。特に競合他社が存在する場合には、独占交渉権は何としても確保したいものです。しかし、独占交渉権を得るためであっても、買収金額を高めに見積もるなど安易に基本合意書を締結するのはおすすめできません。

基本合意書を締結する場合には、この記事を参考にして頂き、ポイントを押さえた意味のある合意を形成できるようにして頂ければと思います。

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▼以下の記事では、意向表明書と基本合意書の違いについて解説しています。

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伏江亜矢
監修者:伏江亜矢
株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A 企業提携第三部 部長
金融機関で法人営業を担当後、2012年にコーポレート・アドバイザーズ入社。M&Aの事前準備から、候補先のソーシング、企業価値評価、条件交渉、クロージングまで一気通貫した支援を行っている。 ヘルスケア・ライフサイエンス(医療・介護・メーカー・卸商社)、IT・ソフトウエア(Webサービス、システム開発)、人材サービス(派遣、警備、ビルメンテナンス)などのM&A支援経験が豊富。 M&A成功のために必要な情報をわかりやすく解説するコラムサイト「よくわかるM&A」の運営責任者。
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