監修者:伏江 亜矢(株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A 企業提携第三部 部長) M&A仲介・アドバイザリー業務支援経験13年・主担当として50件以上の支援実績あり |
事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金) とは、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げを目的に、事業承継に伴う設備投資やM&A、PMI(経営統合)の専門家活用費用などを支援する補助金です。2025年4月18日(金)に公開された事業承継・M&A補助金(11次)の公募要領によると、募集枠は「専門家活用枠」のみ、公募期間は「2025年5月9日(金)~2025年6月6日(金)17:00」、補助事業期間は「2025年7月(上旬予定)から約12ヶ月間」の想定となっています。本記事では、前回公募からの変更点などを解説しています。
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事業承継・M&A補助金 11次公募の概要
事業承継・M&A補助金 専門家活用枠とは
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠では、M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aによる専門家等の活用費用を補助します。概要としては、以下の通りです。
補助率:3分の2又は2分の1 補助上限:800万円以内 補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料(※)、セカンドオピニオン、デュー・ディリジェンス費用等 ※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る。 |
事業承継・M&A補助金 11次公募のスケジュール
2025年4月18日(金)に公開された事業承継・M&A補助金(11次)の公募要領によると、募集枠は「専門家活用枠」のみ、公募期間は「2025年5月9日(金)~2025年6月6日(金)17:00」、補助事業期間は「2025年7月(上旬予定)から約12ヶ月間」の想定となっています。より具体的なスケジュールについては、今後順次公表される予定です。
公募申請期間:2025年5月9日(金)~2025年6月6日(金)17:00 補助事業期間:2025年7月(上旬予定)から約12ヶ月間を想定 |
10次公募(前回)からの主な変更点
また、前回の10次公募からの主な変更点としては、以下の点が挙げられます。
(1) 「専門家契約」が補助事業期間開始前の場合は、補助対象経費に該当しない
10次の公募要領では、下図のケース②が補助対象経費に「該当する」となっていましたが、11次の暫定版では、「該当しない」となりました。
▼ 補助対象経費に該当可否(契約等の時期別)※公募要領より引用

また、補助対象事業における調達の補助対象可否判断は以下の表のとおりとなります。専門家の見積取得は、補助対象期間の開始前、発注(専門家契約の締結)から支払までを補助対象期間内に行う必要がある点が、こちらの表での重要なポイントとなります。詳細は公募要領をご確認下さい。
▼ 補助対象事業における調達の補助対象可否判断 ※公募要領より引用

(2) 相見積取得が不要な条件の変更
本補助金の請求にあたっては、補助対象経費は原則として2者以上の相見積の取得が必須となります。例外として列記されていたもののうち、次の条件④が11次公募の暫定版では削除されています。
条件④:FA・M&A仲介費用において、公募開始前にFA・M&A仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬の場合 ●2024年7月1日前にFA・M&A仲介業者と専任条項がある委任契約を締結しており、相見積を取得することがFA・M&A仲介業者との契約上困難な場合は、補助事業期間中に相手方と基本合意又は最終契約を締結し、FA・M&A仲介業者との委任契約に基づく中間報酬・成功報酬を支払う場合、当該補助対象経費に対する相見積の取得は不要となります(「公募要領」10.補助対象経費(注3)のケース)。 ●弁護士及び税理士等の専門家との顧問契約等は、2024年7月1日前に締結していたとしても本条件の対象外となります。 ●当該FA・M&A仲介業者との契約が実際の業務提供実態と異なる場合等、社会通念上適切な契約でないと事務局が判断した場合は補助対象外となりますのでご留意ください。 |
M&A補助金の相見積取得における留意事項
見積書の記載事項や前提条件
公募要領によると、見積書は、発行者、見積金額(申請経費の内訳記載)、業務受託期間、受託業務の範囲、その他見積の前提条件の記載があるものに限られる、となっています。
詳細については、4月18日に公開された 公募要領(確定版)をご確認ください。
事業承継・M&A補助金(令和6年度補正予算)とは

引用:事業承継・M&A補助金のリーフレットより抜粋(中小企業庁の公式サイトより)
事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)とは、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&AやPMIの専門家活用費用等を支援する補助金です。
事業承継・M&A補助金(令和6年度補正予算)の概要

引用:事業承継・M&A補助金のリーフレットより抜粋(中小企業庁の公式サイトより)
令和6年度補正予算に計上された「事業承継・M&A補助金」では、以下の4つの支援枠が設けられる予定です。
① 事業承継促進枠 ② 専門家活用枠 ③ PMI推進枠 ④ 廃業・再チャレンジ枠 |
以下、それぞれの支援枠について詳しく説明します。
①事業承継促進枠
この支援枠は、5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している事業者を対象としています。
対象となる事業者は、事業承継を円滑に進めるための設備投資や関連費用について補助を受けられます。
- 補助上限: 800万円~1000万円
- ※一定の賃上げを実施する場合、上限は1000万円に引き上げ
- 補助率:
- 中小企業: 1/2
- 小規模事業者: 2/3
- 対象経費:
- 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 など
②専門家活用枠
M&Aの専門家を活用する際の費用を補助する支援枠です。
経営資源を譲り渡すまたは譲り受ける事業者が対象となります。
- 補助対象費用:
- フィナンシャル・アドバイザー(FA)や仲介業者の費用、表明保証保険料など
- ※FA・仲介費用は「M&A支援機関登録制度」に登録された業者のみ対象
- 補助上限:
- 買い手支援: 最大2000万円(条件により変動)
- 売り手支援: 最大800万円
- 補助率:
- 買い手支援: 2/3(条件により1/2~1/3)
- 売り手支援: 1/2(条件により2/3)
- 対象経費:
- 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 など
関連記事:M&A仲介手数料の相場と成功報酬の抑え方【買い手・売り手別の比較表付き】
③PMI推進枠
M&A後の経営統合(PMI)を進めるための費用を補助する支援枠です。
- 補助上限:
- PMI専門家活用類型: 150万円
- 事業統合投資類型: 最大1000万円(一部条件で増額)
- 補助率:
- 中小企業: 1/2
- 小規模事業者: 2/3
- 対象経費:
- 設備費、外注費、委託費 など
関連記事:PMI(M&A後の統合プロセス)とは?全体像と成功のポイントを解説
④廃業・再チャレンジ枠
事業承継やM&Aを検討する中で廃業を行う事業者を対象とした支援枠です。
他の支援枠と併用可能で、廃業に伴うコストを補助します。
- 補助上限: 150万円(他枠併用時は加算)
- 補助率: 1/2 または 2/3(併用時は他枠に準拠)
- 対象経費:
- 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、移転費用(併用時のみ)
関連記事:廃業かM&Aか?メリット・デメリット、手続き、税金を比較解説
事業承継・M&A補助金の対象者は?
11次公募の募集要項では、事業承継・M&A補助金の対象者について、以下の通り定めています。
——————————–
本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(12)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。
ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(12)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)とする。
- ※支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。
- ※株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。
- ※中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。
- ※共同申請については、後述の「7. 申請単位」を参照。
補助対象者の要件(1)~(12)
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(3)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(4)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(6)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(8)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。
なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(9)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和7年3月時点では、以下を含む:
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)
- 小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)
- 事業承継・M&A補助金(第8次公募以降)
- 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和6年度公募以降)
- 事業再構築補助金(第12回公募以降)
- 中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)
(10)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
※本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。
※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(11)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
(12)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者又はFA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。
対象となる中小企業者等
中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおりに定義されています。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業その他( ※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業( ※2) | 5千万円以下 | 100人以下 |
( ※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
( ※2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
個人事業主は申請可能
個人事業主である個人開業医・個人クリニック・個人病院は事業承継・引継ぎ補助金の申請対象となります。歯科医院、美容クリニック、整骨院なども個人開業であれば申請対象となります。
医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・学校法人等は事業承継・引継ぎ補助金の対象外
一方で、医療法人・社会福祉法人・一般(公益)社団法人・一般(公益)財団法人・学校法人は申請対象外です。以下では、法人形態別に対象・対象外の区別を一覧にまとめております。対象となるには条件がございますので、対象の法人形態でも対象外になることもあります。詳しくは、公募要領をご確認ください。
□対象の法人形態 株式会社、有限会社、合資会社、合同会社、合名会社、個人事業主 □対象外の法人形態 医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、農事組合法人、特定非営利活動法人(NPO法人) |
事業承継・引継ぎ補助金の採択率(難易度)※旧補助金の場合
「事業承継・引継ぎ補助金」(令和5年度補正予算)における採択率は以下の通りです。
- 経営革新事業:申請313件→採択190件(採択率60.7%)
- 専門家活用事業:申請498件→採択299件(採択率60.0%)
- 廃業・再チャレンジ事業:申請28件(単独2件、併用26件)→採択10件(採択率35.7%)
「経営革新事業」については、採択者一覧が公開されています。
「専門家活用事業」や「廃業・再チャレンジ事業」については、補助事業の特性に鑑み、採択者は非公表とされています。
審査ポイント|加点事由の例(専門家活用事業)
専門家活用事業の公募要領では、以下のような加点事由がある場合には、その内容が確認できる資料の提出を求めています。採択率が半数程度ということを加味すると、加点事由に該当する場合には、こまめに資料を準備して提出することが採択の可能性を上げるためのポイントとなります。
【買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)共通】
(1)「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること。
(2)公募申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること。
(3)公募申請時点で「地域未来牽引企業」であること。
(4)公募申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者であること。
(5)公募申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること。
(6)公募申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。具体的には、以下のいずれかに事業者として該当すること。
(6)-①:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
(6)-②:次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
(7)公募申請時点で「健康経営優良法人」であること。
(8)公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること。
(9)以下を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること。
「事業化状況報告時」に、事業場内最低賃金+30円以上の賃上げ
※なお、加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、加点要件が未達の場合は、以下の措置を講じることとなる。
※当該加点事由を申請して交付決定をされたにも関わらず、事業化状況報告が未提出である場合は、加点要件は未達とみなして以下の措置を講ずるので注意すること。
※売り手支援類型で賃上げの加点を申請する場合は、M&Aが実施された後も買い手等により賃上げの取り組みが実施されることの合意を得た上で誓約書を提出すること。
(10) 経営資源引継ぎ後にPMI(Post Merger Integration)を検討している事業者であること。買い手の場合:公募申請時点でPMIの実施を具体的に検討している事業者であること。
売り手の場合:買い手企業等から、売り手企業代表者がノウハウ教授・譲渡後のシナジー創出を目的とした再雇用の打診を受けている等、買い手のPMIに協力予定である事業者であること。
※PMIは公募の加点事由とするが、PMIに係る費用は当補助金の経費対象にはならないため留意すること。
- 参考
- ・「中小企業の会計に関する基本要領」「中小企業の会計に関する指針」
- ・「経営力向上計画」
- ・「経営革新計画」
- ・「先端設備等導入計画」
- ・「地域未来牽引企業」
- ・「健康経営優良法人」
- ・「サイバーセキュリティお助け隊サービス」
- ・「(連携)事業継続力強化計画」
- ・厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
- ・厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)
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