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Q.
A.
個人株主が株式を譲渡した時に利益が発生した場合には、申告分離方式により譲渡所得税が課税されます。
公開株式についてはさまざまな特例が設けられていますが、非公開株式の譲渡については下記のような扱いになっています。
1)譲渡益 (譲渡所得) の計算
譲渡益 (譲渡所得) = 譲渡代金 – (株式の取得価額 + 譲渡経費)
※譲渡代金:株式の譲渡代金。譲渡経費を控除する前の金額
※株式の取得価額:株式を購入した時の値段。購入の際に経費 (取得経費) がかかっていれば加算します。
ただし、株式の譲渡代金の5%とみなすことも可能です (概算取得費)
※譲渡経費:譲渡にかかった費用。譲渡手数料等。
2)税率
譲渡所得に対し、
所得税 (15%) ×復興特別所得税(102.1%)+ 住民税 (5%) = 計20.315%
が課税されます。
3)課税方式
申告分離課税です。非公開株式の株式の譲渡損失とのみ損益通算できます。
他の非公開株式の株式を譲渡して損が出ていれば通算可能です。
※上場会社株式の譲渡損益と非上場会社株式の譲渡損益を通算することはできません。
(上場会社株式間の譲渡損益、非上場会社株式間の譲渡損益の通算は可能です。)