20年で2000件以上のM&A支援実績【日本クレアス|コーポレート・アドバイザーズのM&A】

お知らせ

「M&A支援機関登録制度」への登録のお知らせ

株式会社コーポレート・アドバイザーズM&Aは、中小企業庁が創設した「M&A支援機関に係る登録制度」において、要件を充足する支援機関として登録されましたのでお知らせします。本制度に登録された支援機関の支援を受けた中小企業は、その活用に係る費用 (M&A仲介手数料等)が「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」の補助対象となります。

弊社は、中小M&Aガイドラインに則り、中小M&A支援機関として以下の事項の遵守を宣言いたします。

【遵守事項一覧 】

■仲介契約・FA 契約の締結
1 業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結いたします。
2 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得られるよう努めます。なお、説明すべき重要な点は以下のとおりです。

⑴ 譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(※1

※1 例:仲介業務を行う場合、譲受企業と譲渡企業の間に入るのに対し、FA業務を行う場合には、基本的に譲渡企業か譲受企業のどちらか一方の専属になるという点で異なります。仲介業務では、双方の利益の最大化、バランスを重視するのに対し、FA業務では、それぞれの依頼者の利益が最大になるように対応します。

⑵ 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
⑶ 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
⑷ 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保 持義務の一部解除等)
⑸ 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
⑹ テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
⑺ 契約期間
⑻ 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

■最終契約の締結
3 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

■クロージング
4 クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認いたします。

■専任条項
5 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・ オピニオンを求めることを許容いたします。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援セ ンター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮いたします。

6 専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA 契約の契約期間を最長でも6か月~1年以 内を目安として定めます。

7 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭 での明言も含む。)も設けます。

■テール条項(※2
8 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安といたします。

9 テール条項は、弊社が依頼者に対して紹介した相手方当事者との間でM&Aが成立した場合のみ対象となります。

※2 契約終了後一定期間(テール期間)の間に、譲渡側と譲受側でM&Aを行った場合に、当該M&A専門業者が手数料を取得するという内容を定めた条項です。

■仲介業務を行う場合における特則
10 仲介契約締結前に、譲渡側・譲受側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者にお伝えいたします。

11 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※3)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な 情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示いたします。

※3 例:譲渡側・譲受側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しません。

12 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

13 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示いたします。
⑴ あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
⑵ 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
⑶ 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

14 DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるようお伝えいたします

■上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
15 上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をいたします。

参考URL
〇M&A支援機関に係る登録制度
https://ma-shienkikan.go.jp/

〇中小M&Aガイドライン
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

以上

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