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地域経済活性化支援機構、熊本バスの再生支援を決定

掲載日:2015年02月16日

地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、下記の再生支援対象事業者について、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号。以下「法」という。)第25条第4項に規定する再生支援決定を行った。

<再生支援対象事業者の氏名又は名称>
熊本バス株式会社

<再生支援対象事業者と連名で再生支援の申込みをした者の名称>
熊本第一信用金庫(以下「第一信金」という。)
株式会社肥後銀行(以下「肥後銀行」という。)
九州BOLERO2号投資事業有限責任組合(以下「スポンサー」という。)

<買取申込み等期間>
2015年2月13日(金)から2015年4月3日(金)まで(機構必着)

<回収等停止要請>
法第27条第1項に基づき、「関係金融機関等」に対して、上記4に記載する買取申込み等期間の満了するまでの間、再生支援対象事業者に対し債権の回収その他債権者としての権利行使を行わないよう要請した。

<再生支援決定についての機構の考え方>
再生支援対象事業者は、大正元年の創業以来100年を超えて、熊本市及びその周辺部において交通事業を手がけているところ、その営業地域の主要部分には代替する公共交通機関がないことから、地域経済を支える重要な交通インフラとなってる。
また、再生支援対象事業者は、その営業地域において圧倒的な知名度と安定したブランドを確立しているうえ、営業地域の主要部分において代替する公共交通機関がないことから、その地域住民・沿線住民を中心に盤石な顧客基盤を構築している。特に高齢者や通学利用者等の交通弱者にとって、再生支援対象事業者の交通サービスは不可欠な存在である。
以上のとおり、再生支援対象事業者は、地域にとって有用な経営資源を有するとともに、地域住民の生活に密着して地域経済の維持・発展に寄与している。加えて、再生支援対象事業者は一定数の労働者を雇用していることから、機構が再生支援対象事業者の再生を支援することは、地域経済の活性化のみならず、雇用の確保に資するものといえ、支援の意義が認められると考える。

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