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精神科クリニックのM&A売却・事業承継案件一覧
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2024.9.5更新
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クリニックの売却相場には様々な考え方があり、現在のところスタンダードと言える方法が定まっていない状況ですが、比較的よく用いられるのは「時価純資産+営業権」で評価する方法です。
時価純資産は資産・負債を時価評価し、差し引きしたもの(時価資産-時価負債)です。一部の事業のみ譲渡する場合は、「譲渡対象資産の時価-譲渡対象負債の時価」が時価純資産に相当しますが、事業譲渡では負債は譲渡されないのが一般的です。
「時価純資産」はこれまでの事業の成果を表しており、収益力を生み出す無形の資産(診療ノウハウ、人材力、地域での認知度、集客力など)に対する評価は含まれていません。そうした無形の資産に対する評価額が「営業権」です。
ただし、特に医療法人を買い手とする事業譲渡については、医療法人の非営利性の観点から、原則、譲渡日の前日時点の譲渡対象資産の帳簿価額(簿価)が取引価格となり、営業権(のれん)の加算が認められない可能性もありますので、ご留意ください。
クリニックの事業承継・売却は一般的に以下のような流れで行われます。
①事前検討
②M&A専門機関との契約
③買い手とのマッチング
④初期交渉・内覧・トップ面談
⑤基本合意
⑥デューデリジェンス(買収調査)
⑦最終交渉~譲渡契約締結
⑧都道府県への認可申請など
⑨譲渡実行(譲渡対価の受領)
クリニックの売却時に発生する税金は、売却方法やクリニックの形態によって異なります。 個人経営の場合、事業譲渡で得た利益に所得税・住民税が課税されます。医療法人では、用いるスキーム(手法)によって税金が変わります。例えば、出資持分の譲渡なら個人の譲渡所得に課税され、事業譲渡では法人税の対象です。
節税の鍵は役員退職金の活用です。税制上有利ですが、過大な額は認められないため、「功績倍率法」などを参考に適正額を設定する必要があります。最適なスキームを選ぶことが、手残りを最大化するために不可欠です。
1)ドクターやスタッフの離職を防ぐため、労働条件の維持や転籍承諾書の取得、有給休暇・勤続年数の取り扱いについても事前に検討しておくことが望ましいです。
2)保険診療や施設基準の承継、医療法人の取り扱い、都道府県の認可申請など、業界特有の法規制や手続きにも注意が必要です。
3)経営に余力がある段階で売却準備を始めることで、より良い条件での承継がしやすくなります。
4)税負担はスキーム(持分譲渡・事業譲渡など)によって異なるため、税務面を考慮した上で選択することが重要です。
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